民法理解術第2弾

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民法の意思の不存在と瑕疵ある意思表示にみられる法律を学ぶ際の典型的思考(理解術)
①最初に包括的な説明ができる仮説があると仮定する(理解術の統合)
②使えそうなキーワードを本から探したり、自分で見出したりする
②その仮説を作ってみる
③それぞれのルールがその仮説に従うかをみる
④ルールに従うようなら、その仮説から具体的な各法律に転換できる方法を考える(理解術の分解)

民法の意思の不存在
つまり、心裡留保、虚偽表示、錯誤と
民法の瑕疵ある意思表示
つまり詐欺、強迫
これら5つの法律に包括的に説明できる理屈、理解術があると考える。

ボブが初めに理解術的に見出したキーワードは「思い違い」です。
これを民法の心裡留保でみてみると、
まず「誰が思い違いしたか?」です。
相手が嘘を言ったことで、本人は「思い違い」を“させられた”のです。
このとき、さらに理解術的に観るとキーワードが出てきます。
それは「自業自得な人」と「保護されるべき人」というキーワードです。
この際、自業自得な人=相手で、保護されるべき人=本人です。
そのため、相手は何の保護も受けれないし、本人は保護されますので、善意の第三者に対抗できないことになります。

次に民法の虚偽表示を見てみましょう。
まず理解術的に「誰が思い違いしたか?」
AとBが結託して虚偽表示したので、Cが「思い違い」を“させられた”ことになります。
次に理解術的に「自業自得な人」と「保護されるべき人」は誰?
この場合は自業自得な人=AとBで、保護されるべき人=Cです。
ここで理解術では少し重要なことを発見します。
AとBが自業自得な人となっているということです。
つまり自業自得な人の範囲があるということです。
これはすなわちCにもDやEと言った範囲で保護されるべき人が存在する可能性を示しています。
で、話は戻って、この場合は善意であれば第三者であるCは対抗できないことになります。

ここで理解術的に見ものなのが「公平性」という考えです。
公平性は天秤で表されるものと考えてください。
より重い方が重要だと考えます。
虚偽表示をした奴らは、「悪」であると考えます。
それに対して知らなかったことに「過失」があろうとも、「移転登記前」でも保護されるのが公平であると考えます。
つまり悪>過失+移転登記ということです。

またAとBの虚偽表示を知っていたCにAは対抗できるとしているのは、悪意の時点で理解術的には自業自得な人の仲間入りを果たすからだとボブは考えました。
つまり保護する必要がない人たちなのです。

Cが善意で、その転売者Dが悪意だとした場合、「地位の継承があるため」というのは例外的で記憶するしかないですね。

民法の錯誤の場合ですが、これは理解術で「誰が思い違をしたのか?」というと、表意者が今度は思い違いを“した”ということです。
今度は“した”場合であり、“させられた”場合ではないので、条件が付くと考えるのが妥当でしょう。
そこで「重大な過失」のときは、理解術では「公平性」から表意者から権利を奪うという立場をとるのでしょう。
その権利は無効とする権利です。
で、善意の第三者には対抗できるとしています。

民法の動機の錯誤の場合は理解術的には「公平性」と「予測可能性」というキーワードで総括できると思います。
つまり相手方が予測できないのは、不公平。
そのため動機が表示されて、相手がそれを知る必要があるということですね。
これは契約の意思表示の申し込みと承諾に似ているので、そこと絡めてボブは覚えました。

民法の詐欺も同様に考えて行きますが、詐欺の場合、詐欺に引っかかった側の「落ち度=過失」があるため、対抗できないとボブは考えました。

民法の強迫の場合は強迫という行為が、理解術的には「強度の悪」のため、強迫を受けた人を「保護されるべき人」と考えます。
そのため善意の第三者に対抗できます。

ここで覚えなければならないのは、意思の不存在は無効であり、瑕疵ある意思表示は取り消しであるということですね。

ここまでを以下の流れ理解術的に説明できます。
①「誰が思い違い」“させらた”のか、あるいは“した”のか
②「誰が保護されるべき人」か、また「誰が自業自得な人」か。
③公平性の観点
公平性の天秤に乗るもの
「悪」「過失」「奪う権利」「予測可能性」など
④例外的に地位の継承がある

この4点を覚えておけば大体のことを説明できるのかな??

さて、この4点を覚えることで、今度は具体的な民法の各法律に転換できるか見ることが理解術になります。
では、どうするか?
それは名前をまず覚えましょう。
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫と、理解術ではなく、記憶術で覚えることをお勧めします。
その後は整理するべきなのですが、自分に合った整理の仕方が理解術ではいいと考えます。
ボブの場合、先ほどの
横の行に心裡留保、虚偽表示、錯誤、動機の錯誤、、、と置いて、縦の列に「誰が思い違い」「誰が保護」「公平性」→悪、過失、奪う権利、予測可能性って書いて例外の欄を作って、行列マスで整理するのが、理解術的ではありますね。

そんなことしなくても自力で思い出せるという人はご自由に!