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理解術的な方法論
⓪自分なりの仮説を立てる(理解術的統合)
(自分で作った理解した仮説でなければ、理解しにくいし、応用も利かない)
①どう体系化するか?(理解術的分解)
②どう類似で括るか?(どう情報量を少なくするか?と同義)
③相違点を記憶術で覚えておく
制限行為能力者の所を最近理解術で対応できるか研究中。
制限行為能力者の所は覚える量がめっちゃあるように見えます。
そこで理解術的には、この箇所をどう覚える量を減らすか?ということを試行錯誤していました。
ここで紹介する方法は理解の仕方、つまり理解術の一例でしかありません。
なので、他の理解の仕方、理解術の方が有効な場合もあり得ます。
特に理解というのは、「自分で見出した方が理解しやすい」という現象があるので、【自分なりの理解を探すこと】が大事だと思います。
このボブの提示した一例を土台にして、より自分に合った理解術を探すことをおススメします。
そこのところよろしくお願いいたします。
ボブが考えたこの箇所の理解術は、体系化と整理です。
どのように体系化したか?というと、裁判官の視点に立って体系化してみました。
具体的には以下のようにです。
状況事例:判断能力が低い人が絡んだ法律行為がなされた
この場合裁判官は以下のように制限行為能力者の法律の適用を判断しました。
判断能力の低い者の年齢は?→20歳未満or20歳以上
20歳未満の場合→「誰が」法律行為をしたか?→未成年者or法定代理人
未成年者の場合→「同意」はあったか?or「追認」されたか?
法定代理人の場合→「何の」法律行為を代理したか?→「抵当権設定に準ずる行為」であったか、なかったか?
20歳以上の場合→判断能力の程度はどのくらいか?
事理弁識能力を欠く常況→誰が→成年被後見人or成年後見人
成年者被後見人→「同意」or「追認」
成年後見人→何の→抵当権設定に準ずる行為の有無
と、ここで気づいてほしい。
この理解術的方式の体系化をすると未成年者と成年被後見人があまり差がないように見える。
ということは一方を覚えておくことで、もう一方は覚えなくても大丈夫ということになる。
しかし細かい違いもあるので、そこは押さえておきましょう。
それは成年被後見人は、たとえ成年後見人の同意を得られても、取り消すことができるということです。
その点を注意すれば、大体未成年の方を覚えておけばいいことになります。
あとはこの理解術的方法で被保佐人、被補助人に関しても整理するのですが、被保佐人の方を覚えておけば、補助人はそれより規制が少ないので、自然に思い出せると思います。
だから被保佐人の方を覚えておきましょう。
ここで当然被補助人の方は目を通しておかないと、被補助人の違いが認識できないのです。
だから読まないという選択肢はないです。
この上記のように「年」「誰が」「同意、追認」「何の」の五つのキーワードさえ押さえておけば、制限行為能力者の未成年者と成年被後見人は説明できるようになります。
あとはこれと同じように被保佐人の方でも理解術的方法で作ってみることをおススメします。
ちなみにボブはこの理解術を使う前から、延々と制限行為能力者の箇所を見まくっていたので、こんな整理しなくても覚えてしまっています。
なので、この方法が上手くいく理解術的方法なのかは謎です。
でもどういうふうに法律を判断する認識プロセスをたどることができるのか?で整理するとどうやら単純化できそうということが、前の意思の不存在と瑕疵のある意思表示からも示唆されているような気がします。
この方法を全てに応用できるかは今後の研究次第です。
今回のボブが用いた理解術は、制限行為能力者を含む法律関係を判断するためのフローチャートを作り、体系化、整理し、少ないキーワードのみを覚えるだけで、細かいところを覚えれるようにしました。
またこの方法の良いところは、同じようなキーワードで表現されるので、一見違うように見える未成年者と成年被後見人を同じだと判断できるところにあります。
それにこの理解術的方法で他の複雑な法律も整理していくことができる可能性があるので、期待ができる方法だと思います。
実際にできるか、できないかは今後の課題となりますがw。