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民法で実践的に記憶術を使って行こうと考えたのですが、どうやら記憶した知識が、他の周辺の知識とどのような関係にあるのか、という方が法律を学ぶ際は重要だと思いました。
そこで急遽方向転換して、民法を理解するにはどうしたらいいのか?ということを研究し始めました。
なぜ民法のみを冠した理解術を提供する運びとなったかというと、世の中には様々な理解の仕方があるからです。
例えば物理学者であるニュートンは物理現象を「理解」する上では天才的だったでしょう。
ですが、ニュートンが万能の理解を示したわけではないでしょう。
他にも、推理が得意な人が自力で、古典物理学を組み立てることはないでしょう。
ボブが言いたいことがわかるでしょうか?
つまり理解というのは学問の種類だけ理解の種類があるということです。
ようするに必要とされる理解の仕方がそれぞれ違うわけです。
そのため、民法のみの理解術というのを提供する運びとなりました。
次にボブが言っておかねばならないことがあります。
それは理解術の定義です。
えっ?理解術の定義って理解力を上げる方法とか、そんな感じのことじゃないの?
という反応が間違いなく返ってくる定義です。
では、行きます!
理解術とは、理解の質を向上させ、未知に対しては仮説を立て、整理し、自己の連想に内包し、繋げることを目的とした方法のこと、と定義しました。
今のところわかっているのは、こんなもんなんです。
ここには一切理解力を上げるという文言が入っていません。
その理由として現在の理解術では、その人が本来持っている理解力を拡張する働きをする方法が、極めて少なく、かつ使いやすく整理されていないからです。
そのため、本来は理解力を上げるという文言を入れたいのですが、現段階ではできないのです。
これは今後の研究開発によって何とかしようと思っています。
さあ、理解術を定義したので、今度は民法を参考にしながら少しずつ方法を紹介して行こうと思います。
最初のミッションです。
最初のミッションとは、連想に内容をどうつなげ、自然な連想にしていくか?ということです。
理解ということを内観していくと、「理解すれば記憶しなくてもいい」という人がどのような方法を採っているかがわかります。
そもそも理解という作用は、知識を連想の中に取り込むことだと思ってください。
連想?
そんなの意味わからん!
という方もいると思います。
連想とは、例えばリンゴ→バナナ→ラッパみたいな感じのことで、簡単に言えばある情報を思い出すと何かしらの別の情報を連続して思い出すというようなことです。
そんなのわかっている!
それがどうして理解と関わってくるのだ!
と言いた気ですねww。
でも連想の性質を使うと実は覚えてなくても様々な情報に行き着ますよね!?
だって、別にバナナからラッパを思い出すということを覚えてたわけではないですよね?
これってちょっと考えてください。
例えばイメージしてください。
火があります。
火に手をかざしてみてください。
暖かいですよね?
これって連想だと思いませんか?
そしてこれって火が熱を持つということを無意識に「連想」していると思いませんか?
そう、火→熱というこれもれっきとした連想です。
あなたはこの火から熱という連想を記憶していたわけではないですよね?
では、理解と連想の作用が似ていて、記憶する必要はないというのはわかったと思います。
じゃあ、何が違うのでしょうか?
大きく違う一例は、理解は入力の作用で、連想は出力の作用であるという違いでしょうか。
つまり理解という作用は連想を起こす作用があり、理解すると必然的に連想に組み込まれるということです。ただし理解という作用は、連想と違ってランダム性がなくなるという特徴があります。
これは前持って言ってしまえば、理解は連想を制御するもう一つの情報を使うからです。
民法に戻ります。
では、どうやって連想に取り込むか?というと、現行の方法では、以下の方法があります。
名づけ、名づけ直し×類義、対義と直感的連想と二項対立やカテゴリーの利用です。
例えばボブが民法の制限行為能力者の知識をどう覚えているのか、ご覧いただこう!
ボブが覚えているワードは「法律行為」です。
ここは記憶なのですが、法律行為には単独行為、合同行為、契約です。
単独行為の「単独」から連想されるのが、単独で完全に有効な法律行為を行うことができる資格のことを「行為能力」と言うと連想されます。
さらに行為能力は、権利能力、意思能力というのをイメージとして覚えている。
権利能力は権利と義務を連想するので、権利を持ち、義務を負うことができる資格、地位のことと思い出すことができる。
そして例外があり、胎児は不法行為に基づく損害賠償、相続、遺贈の権利能力を有する。
意思能力は意思は心的、能力は機能と類義を採る。
すると心的機能=判断となる。
判断を材料に何を判断するか考える。
そして、自己の行為の結果を認識・判断することができる能力となる。
この具体例として、高度の精神疾患・酩酊状態。
そしてその状態での法律行為は無効、と思い出す。
また少し戻って、行為能力から制限行為能力者を連想。
制限行為能力者は、心身を連想。
身、未成年者、心、精神能力の低い者
さて制限行為能力者の定義は、行為能力の定義+意思能力です。
で、完全に暗記で制限行為能力者は取り消しできる。
はっきり言ってこんな覚える必要は試験ではないですw。
で、この知識を土台に積み立て方式を展開するのが今のところの方針です。
まだ全然整備されていませんが、こんな感じですwww。