【ニュース】今後検証すべき現在の課題(2月29日版)

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ここに載っている方法は有効と認められた方法では“ない”のでご注意ください。
これから検証して行く方法です。
特に記憶力を増強する効果を見極めるのは、難しいためその最終的な判断は慎重にならざる負えない状態です。
そのため、☆の付いたもの以外、記憶力の増強は認められないものですので、あしからず!

場所法の検証課題

『場所の切り貼り』ほぼ可能ではないか?
場所の一部を切ってきて、他の場所に張り付ける、あるいは移植するという方法

『無重力状態化』可能だが、天井に置いた場合の効果はわからない
場所の置き場を増やすために、壁のみならず天井に置くことを試みるため、無重力状態を想定する方法

『空中浮遊建物ネットワーク化』ほぼ可能ではないか?ただし複雑にネットワーク化したところまで至っていない
空中に建物や場所を浮かせ、それを何らかの方法でつなぎ、ネットワーク化を図る方法

『滑らか大小化」ほぼ可能ではないか?印象にも残りやすい
普通イメージを置いたとき、そのイメージに対して巨大化させるなどのイメージの加工を行う。
しかしこれは、場所を例えば天井に行くほどその場所に置いたイメージが大きくなるとともに、場所それ自体も天井の方に行けば行くほど巨大化して行くという方法
これは場所を天井に行くほど巨大化させて行くことで、そこに置いてあるイメージもそれに伴って巨大化して行くことを思い出す手がかりとなるという狙いがある。

『相対的空間』
空間に運動を伴わせ、その運動に伴って動くその空間に置いたイメージの運動を変化させる方法
(並走化)
空間の運動と同方向に運動させる
(静止化)
空間の運動を無視してその場に留まり続けさせる
(逆走化)
空間の運動と逆方向に運動させる
(変則化)
空間の運動と同方向でも逆方向でも静止でもなく、変則的な運動をさせる
検証結果:静止化以外の場所に置いたイメージの動きを、場所の運動をきっかけに思い出すことができるが、それ以外の有用性がよくわからない。

『一色付け』背景特徴問題とほぼ同様の性質の影響があり、場所法の効果を落とす可能性がある
場所や空間を一色の色で塗る方法

『透明化』背景特徴問題とほぼ同様の性質
主に場所を透明化する方法

『明暗』暗い場所ではよく場所に置いたイメージが消える。小さい光だと、そこにイメージを置いたことを思い出せる。
部屋に明暗を与える方法

『リズムは場所を波化』
音などのリズムを波として表す方法

『増築』
対文章式記憶術のパーツの構成をモノや人ではなく、場所にして、記憶の宮殿などの場所に増築するようにくっつける方法

『ガス化問題』背景特徴問題と同様の性質
場所をガスのような気体にした場合、定着力に影響が出るのかという問題

『背景特徴問題』
背景のしわなどによってそこに置いたイメージの思い出しやすさに影響が出るのかという問題
以下、検証結果
これはかなり高い可能性で存在している現象だと思います。
まず、空中にイメージを置いた場合、雲のない空が見える構図で置くと場所としての効果が弱まる感じがしました。
次に真っ青な空間で何も特徴がない部屋にイメージを置いた場合、混乱がありました。
ガスに関しても特徴がないガスに覆われている場所に置いた場合、混乱がありました。
ここから導けることの例
背景がイメージで隠れることが、一種の関連付けのような効果を導いているのではないだろうか?

『物語から場所を連想する。場所から物語を連想する問題』
物語から場所を連想によって導出したり、場所から物語を連想し導出できるかという問題

『同位置問題』
二つの場所を同じ位置で重ねるとどうなるのかという問題

『イメージとの同位置』
モノや人と場所を同位置で重ねた場合どうなるのかという問題

『方向的回転』
東西南北の方向で回転させるとどうなるのかという問題

『縦回転』
場所を天井と床を逆さまにして回転させるとどうなるのかという問題

 

イメージ生成法の検証課題

『比喩と登場人物による情報の整理と目的などで一括整理する方法』
比喩した情報をいつも同じような登場人物ではなく、別の登場人物にすることで整理、想起しやすくする。
そして登場人物を変えた比喩した情報を、物語法や目的などで一括整理する方法

『情報視界』
自分の視界をテレビモニターのように考えて、そのテレビモニターに覚えたイメージ情報を張り付ける方法
こうすることによって、顔を振っても、常に張り付けたイメージが目に付くようにできる。

『パーツの曖昧化』
対文章式記憶術のパーツを曖昧化することによってよりイメージに柔軟性を持たせる方法

『対文章式記憶術の一斉忘却を防ぐための検証課題』
各パーツ固有のイメージを持たせる
各パーツ同士を離す
各パーツを抜いたイメージ

『3D変則的吹き出し問題』
どのようなイメージにしたら、吹き出しが成立するのかという問題

『コマ割り問題』
どのようにしたら、コマ割りが成立するのかという問題

 

想起法

『連想復習とテスト化』
これはブログの方で述べています。

『セルフレクチャーテスト』
これはブログの方で述べています。

『単品と質問のセット問題』
イメージだけの場合とイメージと質問をセットで覚えた場合、どっちが記憶に残るのかという問題

 

問題
パッと想起の条件とは?
対文章式記憶術のイメージを理解を伴う表象にするには?
吹き出しの改良となぜ吹き出しをガス化した場合は記憶に残りにくいのかという問題
テスト効果現象の色々

訓練
高速会話

民法理解術(統合)を対文章式記憶術で強化

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民法理解術を行う方法として現行では、大きく分けて統合と分解があります。
統合は主に情報をまとめることで、仮説化、整理化、類似化、パターン化、問題化があります。
分解は主にまとめて理解した情報を個々の具体的な情報に書き直すことで、演繹法、連想、整理した情報を鍵として使用、パターンからの解釈など、まだあまり整理されていません。

今回の話は民法理解術の統合の問題化の方法を提示します。
しかもトップページ記載の【対文章式記憶術】の方法をプラスすることで強化した理解の方法です。

民法理解術の問題化は簡単です。
例えば民法における「物」とは、「有体物」のことである、という文章があったら、
「物」=▢
と置いて、この文章を覚えておいたり、
有体物がわかったら、
有体物とは▢を占める物で▢▢▢全てを言う、という空白にした文章を覚える。
ちなみに答えは、有体物とは空間の一部を占める物で個体、液体、気体全てを言う、という文章です。
なお覚える際は「占める」という単語と「全て」という単語のみをボブの場合覚えています。
この空欄補充型の問題を頭の中でやりながら、

物=有体物→空間の一部を占める物で個体、液体、気体

動産、不動産、、主物、従物、、元物、果物

という感じでまとめて理解して行きます。
で、隙あらばそれらをまとめた複合問題的なものを作るように画策します。

なぜそのような複合問題を作るか、というと仮に一つの問題でまとめられた理解の形の場合、それも一つの統合した理解情報として扱えるからです。
そうすれば民法を理解術的に解釈するためにまとめる仮説を立てたり、整理、体系化するための仮説を立てたりする必要がなくなります。

また民法理解術の問題化の長所は、仮説などでまとめにくい理解した情報を問題の上で統合することが可能で、仮説や整理のために整理の仮説を立てるより、比較的自由度が高いことです。

その上で問題を作っていくのに重要なことがあります。
特に空欄補充を作る場合なのですが、なるべく空欄内の答えに自由度を持たせることが重要だと考えます。
その理由として、民法を理解が重要だと言われるからです。
一般的な民法の勉強法は、ある法律があって、それがなぜそうなっているのかという理由もセットにして覚えるというものがあります。
ボブはこの理由にもパターンがあるのではないか?と考えていますが、それはまた別の話として、一般的には法律とその法律の理由がセットです。
そこでその理由に関しては、なるべく自由度を与えるのです。
つまり、人間は『自分で理解したことが一番理解しやすい』というものがあります。
そのため自分なりの解釈、言葉、言い回しで表した方が理解しやすいのです。

でも、ここで理解する上で大切なことが一つ。
それは理解して一生懸命解釈した言い回しなどを変えた場合、それが本などに乗っている理由と同じことを表しているのか?です。
もし仮に全然違うことを表しているような言い回しにしてしまったら、それは全く意味がないことになるからです。
それを避ける術は今のところ民法理解術ではありません。
確かにそれがあると便利なのはわかりますが、整備するのが大変なので今はありません。

さて問題を作りました。
次はそれを頭の中に残すために、キーワードのみを覚えて記憶して行きました。
それではそれをどう復習したらいいのか?という部分が次に重要なことです。
3次元空間的に空欄補充部分を直線状以外の並べ方をするといいでしょう。
上記の有体物の空欄だったら、▢▢▢を上から下に俯瞰した形で見たときに、三角形になるように配置し、有体物とは、▢の四角をその三角形に並べた上に置いてみるというのが一例です。

このように配置しておくと問題を形として想起できるようになります。
つまり民法理解術と言いながら、実は記憶術的な話をしています。
それは問題化をした場合法律の場合、記憶するために問題化している側面がかなりあります。
そのためちゃんと覚える方法、ようするに記憶術的な発想をする必要があります。
これが数学とかだと、ちゃんと理解しているかをみるという側面が問題化に含まれます。
しかし法律の場合は、最後は暗記なので、このような形になります。

さて、今日はこれまでとします!

民法理解術第3弾

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理解術的な方法論
⓪自分なりの仮説を立てる(理解術的統合)
(自分で作った理解した仮説でなければ、理解しにくいし、応用も利かない)
①どう体系化するか?(理解術的分解)
②どう類似で括るか?(どう情報量を少なくするか?と同義)
③相違点を記憶術で覚えておく

制限行為能力者の所を最近理解術で対応できるか研究中。
制限行為能力者の所は覚える量がめっちゃあるように見えます。
そこで理解術的には、この箇所をどう覚える量を減らすか?ということを試行錯誤していました。

ここで紹介する方法は理解の仕方、つまり理解術の一例でしかありません。
なので、他の理解の仕方、理解術の方が有効な場合もあり得ます。
特に理解というのは、「自分で見出した方が理解しやすい」という現象があるので、【自分なりの理解を探すこと】が大事だと思います。
このボブの提示した一例を土台にして、より自分に合った理解術を探すことをおススメします。
そこのところよろしくお願いいたします。

ボブが考えたこの箇所の理解術は、体系化と整理です。
どのように体系化したか?というと、裁判官の視点に立って体系化してみました。
具体的には以下のようにです。
状況事例:判断能力が低い人が絡んだ法律行為がなされた
この場合裁判官は以下のように制限行為能力者の法律の適用を判断しました。
判断能力の低い者の年齢は?→20歳未満or20歳以上

20歳未満の場合→「誰が」法律行為をしたか?→未成年者or法定代理人

未成年者の場合→「同意」はあったか?or「追認」されたか?
法定代理人の場合→「何の」法律行為を代理したか?→「抵当権設定に準ずる行為」であったか、なかったか?

20歳以上の場合→判断能力の程度はどのくらいか?

事理弁識能力を欠く常況→誰が→成年被後見人or成年後見人

成年者被後見人→「同意」or「追認」
成年後見人→何の→抵当権設定に準ずる行為の有無

と、ここで気づいてほしい。
この理解術的方式の体系化をすると未成年者と成年被後見人があまり差がないように見える。
ということは一方を覚えておくことで、もう一方は覚えなくても大丈夫ということになる。
しかし細かい違いもあるので、そこは押さえておきましょう。
それは成年被後見人は、たとえ成年後見人の同意を得られても、取り消すことができるということです。
その点を注意すれば、大体未成年の方を覚えておけばいいことになります。

あとはこの理解術的方法で被保佐人、被補助人に関しても整理するのですが、被保佐人の方を覚えておけば、補助人はそれより規制が少ないので、自然に思い出せると思います。
だから被保佐人の方を覚えておきましょう。
ここで当然被補助人の方は目を通しておかないと、被補助人の違いが認識できないのです。
だから読まないという選択肢はないです。

この上記のように「年」「誰が」「同意、追認」「何の」の五つのキーワードさえ押さえておけば、制限行為能力者の未成年者と成年被後見人は説明できるようになります。
あとはこれと同じように被保佐人の方でも理解術的方法で作ってみることをおススメします。

ちなみにボブはこの理解術を使う前から、延々と制限行為能力者の箇所を見まくっていたので、こんな整理しなくても覚えてしまっています。
なので、この方法が上手くいく理解術的方法なのかは謎です。
でもどういうふうに法律を判断する認識プロセスをたどることができるのか?で整理するとどうやら単純化できそうということが、前の意思の不存在と瑕疵のある意思表示からも示唆されているような気がします。
この方法を全てに応用できるかは今後の研究次第です。

今回のボブが用いた理解術は、制限行為能力者を含む法律関係を判断するためのフローチャートを作り、体系化、整理し、少ないキーワードのみを覚えるだけで、細かいところを覚えれるようにしました。
またこの方法の良いところは、同じようなキーワードで表現されるので、一見違うように見える未成年者と成年被後見人を同じだと判断できるところにあります。
それにこの理解術的方法で他の複雑な法律も整理していくことができる可能性があるので、期待ができる方法だと思います。
実際にできるか、できないかは今後の課題となりますがw。

 

民法理解術第2弾

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民法の意思の不存在と瑕疵ある意思表示にみられる法律を学ぶ際の典型的思考(理解術)
①最初に包括的な説明ができる仮説があると仮定する(理解術の統合)
②使えそうなキーワードを本から探したり、自分で見出したりする
②その仮説を作ってみる
③それぞれのルールがその仮説に従うかをみる
④ルールに従うようなら、その仮説から具体的な各法律に転換できる方法を考える(理解術の分解)

民法の意思の不存在
つまり、心裡留保、虚偽表示、錯誤と
民法の瑕疵ある意思表示
つまり詐欺、強迫
これら5つの法律に包括的に説明できる理屈、理解術があると考える。

ボブが初めに理解術的に見出したキーワードは「思い違い」です。
これを民法の心裡留保でみてみると、
まず「誰が思い違いしたか?」です。
相手が嘘を言ったことで、本人は「思い違い」を“させられた”のです。
このとき、さらに理解術的に観るとキーワードが出てきます。
それは「自業自得な人」と「保護されるべき人」というキーワードです。
この際、自業自得な人=相手で、保護されるべき人=本人です。
そのため、相手は何の保護も受けれないし、本人は保護されますので、善意の第三者に対抗できないことになります。

次に民法の虚偽表示を見てみましょう。
まず理解術的に「誰が思い違いしたか?」
AとBが結託して虚偽表示したので、Cが「思い違い」を“させられた”ことになります。
次に理解術的に「自業自得な人」と「保護されるべき人」は誰?
この場合は自業自得な人=AとBで、保護されるべき人=Cです。
ここで理解術では少し重要なことを発見します。
AとBが自業自得な人となっているということです。
つまり自業自得な人の範囲があるということです。
これはすなわちCにもDやEと言った範囲で保護されるべき人が存在する可能性を示しています。
で、話は戻って、この場合は善意であれば第三者であるCは対抗できないことになります。

ここで理解術的に見ものなのが「公平性」という考えです。
公平性は天秤で表されるものと考えてください。
より重い方が重要だと考えます。
虚偽表示をした奴らは、「悪」であると考えます。
それに対して知らなかったことに「過失」があろうとも、「移転登記前」でも保護されるのが公平であると考えます。
つまり悪>過失+移転登記ということです。

またAとBの虚偽表示を知っていたCにAは対抗できるとしているのは、悪意の時点で理解術的には自業自得な人の仲間入りを果たすからだとボブは考えました。
つまり保護する必要がない人たちなのです。

Cが善意で、その転売者Dが悪意だとした場合、「地位の継承があるため」というのは例外的で記憶するしかないですね。

民法の錯誤の場合ですが、これは理解術で「誰が思い違をしたのか?」というと、表意者が今度は思い違いを“した”ということです。
今度は“した”場合であり、“させられた”場合ではないので、条件が付くと考えるのが妥当でしょう。
そこで「重大な過失」のときは、理解術では「公平性」から表意者から権利を奪うという立場をとるのでしょう。
その権利は無効とする権利です。
で、善意の第三者には対抗できるとしています。

民法の動機の錯誤の場合は理解術的には「公平性」と「予測可能性」というキーワードで総括できると思います。
つまり相手方が予測できないのは、不公平。
そのため動機が表示されて、相手がそれを知る必要があるということですね。
これは契約の意思表示の申し込みと承諾に似ているので、そこと絡めてボブは覚えました。

民法の詐欺も同様に考えて行きますが、詐欺の場合、詐欺に引っかかった側の「落ち度=過失」があるため、対抗できないとボブは考えました。

民法の強迫の場合は強迫という行為が、理解術的には「強度の悪」のため、強迫を受けた人を「保護されるべき人」と考えます。
そのため善意の第三者に対抗できます。

ここで覚えなければならないのは、意思の不存在は無効であり、瑕疵ある意思表示は取り消しであるということですね。

ここまでを以下の流れ理解術的に説明できます。
①「誰が思い違い」“させらた”のか、あるいは“した”のか
②「誰が保護されるべき人」か、また「誰が自業自得な人」か。
③公平性の観点
公平性の天秤に乗るもの
「悪」「過失」「奪う権利」「予測可能性」など
④例外的に地位の継承がある

この4点を覚えておけば大体のことを説明できるのかな??

さて、この4点を覚えることで、今度は具体的な民法の各法律に転換できるか見ることが理解術になります。
では、どうするか?
それは名前をまず覚えましょう。
心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫と、理解術ではなく、記憶術で覚えることをお勧めします。
その後は整理するべきなのですが、自分に合った整理の仕方が理解術ではいいと考えます。
ボブの場合、先ほどの
横の行に心裡留保、虚偽表示、錯誤、動機の錯誤、、、と置いて、縦の列に「誰が思い違い」「誰が保護」「公平性」→悪、過失、奪う権利、予測可能性って書いて例外の欄を作って、行列マスで整理するのが、理解術的ではありますね。

そんなことしなくても自力で思い出せるという人はご自由に!

民法理解術(ただいま開発途中です)

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民法で実践的に記憶術を使って行こうと考えたのですが、どうやら記憶した知識が、他の周辺の知識とどのような関係にあるのか、という方が法律を学ぶ際は重要だと思いました。
そこで急遽方向転換して、民法を理解するにはどうしたらいいのか?ということを研究し始めました。
なぜ民法のみを冠した理解術を提供する運びとなったかというと、世の中には様々な理解の仕方があるからです。
例えば物理学者であるニュートンは物理現象を「理解」する上では天才的だったでしょう。
ですが、ニュートンが万能の理解を示したわけではないでしょう。
他にも、推理が得意な人が自力で、古典物理学を組み立てることはないでしょう。

ボブが言いたいことがわかるでしょうか?
つまり理解というのは学問の種類だけ理解の種類があるということです。
ようするに必要とされる理解の仕方がそれぞれ違うわけです。
そのため、民法のみの理解術というのを提供する運びとなりました。

次にボブが言っておかねばならないことがあります。
それは理解術の定義です。
えっ?理解術の定義って理解力を上げる方法とか、そんな感じのことじゃないの?
という反応が間違いなく返ってくる定義です。
では、行きます!
理解術とは、理解の質を向上させ、未知に対しては仮説を立て、整理し、自己の連想に内包し、繋げることを目的とした方法のこと、と定義しました。
今のところわかっているのは、こんなもんなんです。
ここには一切理解力を上げるという文言が入っていません。
その理由として現在の理解術では、その人が本来持っている理解力を拡張する働きをする方法が、極めて少なく、かつ使いやすく整理されていないからです。
そのため、本来は理解力を上げるという文言を入れたいのですが、現段階ではできないのです。
これは今後の研究開発によって何とかしようと思っています。

さあ、理解術を定義したので、今度は民法を参考にしながら少しずつ方法を紹介して行こうと思います。
最初のミッションです。
最初のミッションとは、連想に内容をどうつなげ、自然な連想にしていくか?ということです。
理解ということを内観していくと、「理解すれば記憶しなくてもいい」という人がどのような方法を採っているかがわかります。
そもそも理解という作用は、知識を連想の中に取り込むことだと思ってください。
連想?
そんなの意味わからん!
という方もいると思います。
連想とは、例えばリンゴ→バナナ→ラッパみたいな感じのことで、簡単に言えばある情報を思い出すと何かしらの別の情報を連続して思い出すというようなことです。
そんなのわかっている!
それがどうして理解と関わってくるのだ!
と言いた気ですねww。
でも連想の性質を使うと実は覚えてなくても様々な情報に行き着ますよね!?
だって、別にバナナからラッパを思い出すということを覚えてたわけではないですよね?

これってちょっと考えてください。
例えばイメージしてください。
火があります。
火に手をかざしてみてください。
暖かいですよね?
これって連想だと思いませんか?
そしてこれって火が熱を持つということを無意識に「連想」していると思いませんか?
そう、火→熱というこれもれっきとした連想です。
あなたはこの火から熱という連想を記憶していたわけではないですよね?

では、理解と連想の作用が似ていて、記憶する必要はないというのはわかったと思います。
じゃあ、何が違うのでしょうか?
大きく違う一例は、理解は入力の作用で、連想は出力の作用であるという違いでしょうか。
つまり理解という作用は連想を起こす作用があり、理解すると必然的に連想に組み込まれるということです。ただし理解という作用は、連想と違ってランダム性がなくなるという特徴があります。
これは前持って言ってしまえば、理解は連想を制御するもう一つの情報を使うからです。

民法に戻ります。
では、どうやって連想に取り込むか?というと、現行の方法では、以下の方法があります。
名づけ、名づけ直し×類義、対義と直感的連想と二項対立やカテゴリーの利用です。
例えばボブが民法の制限行為能力者の知識をどう覚えているのか、ご覧いただこう!
ボブが覚えているワードは「法律行為」です。
ここは記憶なのですが、法律行為には単独行為、合同行為、契約です。
単独行為の「単独」から連想されるのが、単独で完全に有効な法律行為を行うことができる資格のことを「行為能力」と言うと連想されます。
さらに行為能力は、権利能力、意思能力というのをイメージとして覚えている。
権利能力は権利と義務を連想するので、権利を持ち、義務を負うことができる資格、地位のことと思い出すことができる。
そして例外があり、胎児は不法行為に基づく損害賠償、相続、遺贈の権利能力を有する。
意思能力は意思は心的、能力は機能と類義を採る。
すると心的機能=判断となる。
判断を材料に何を判断するか考える。
そして、自己の行為の結果を認識・判断することができる能力となる。
この具体例として、高度の精神疾患・酩酊状態。
そしてその状態での法律行為は無効、と思い出す。
また少し戻って、行為能力から制限行為能力者を連想。
制限行為能力者は、心身を連想。
身、未成年者、心、精神能力の低い者
さて制限行為能力者の定義は、行為能力の定義+意思能力です。
で、完全に暗記で制限行為能力者は取り消しできる。

はっきり言ってこんな覚える必要は試験ではないですw。

で、この知識を土台に積み立て方式を展開するのが今のところの方針です。

まだ全然整備されていませんが、こんな感じですwww。

必殺の記憶術と実践の記憶術=理解術

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必殺の記憶術と実践の記憶術はちょっと違うようだ、と最近明確に意識した。
それまでは必殺の記憶術、つまり一回で暗記できるような記憶術を作成できれば、必ず実践でも使えるだろうと思っていた。
でも民法を記憶していくにあたり、何やらそうでもないようだ、という気持ちにされた。
なぜなら周囲の知識との関係が、法律を記憶していく上では重要なようだからだ。
そしてそれはボブ自身も望んでいたことで、記憶ではなく「理解」の分野で扱おうと思っていた。

しかしそれは前倒ししなければいけないようだ、とも思った。
それは民法の記憶という近々の問題をクリアしなければいけないからだ。

とりあえず民法を研究しようと思った。

で、今のところ民法に絶対的な攻略法はない。
でも鍵は見つけた。
それは法律の法益や趣旨、目的だ。
それに加えて共通する理屈を考えること。
さらには抽象化してカテゴリー化だ。

例えば制限行為能力者の場合は、弱者の保護と取引の安全を図るという目的がある。
これは意思表示でも使える目的だ。
では、この目的だけで分類して行ってみるとどうなるのだろう?
当然これだけでは全く記憶に残らない。
なぜか?
これでは二種類分類にしかならず、具体的な個々の法律に転化できないからだ。

これは学習の場面ではよく起こることだ。
上級者は抽象的なまとまりとして、個々の具体的な事柄を把握しているし、導出できる。
具体的には、物理の話になるのだが、滑車の問題や運動の問題などの個々の具体的現象を、上級者はエネルギー保存の法則という一つの抽象的なことで理解してしまう。
反対にエネルギー保存の法則ということから、上級者は具体的な状況を作り出せる。
これと全く同じ現象が、法律の目的にまとめるという働きからもできてしまう。

ここまで聞くと読者の方も、「これってもう記憶術じゃない気がする?」となってくると思う。
そうこれはボブ的には、もう理解術の話になってくる。

ここでここまでの話と全く別の話になるのだが、「理解すれば、記憶など必要ない」という人がたまにいる。
さて、この話は本当なのだろうか?
実はまだ研究の段階なのだが、これは「できる」のではないだろうか?という所まで来ている。
「えっ??できるの?」と思う方も多いのではなかろうか?
これにはコツを知っている人がいるのではないだろうか?
そしてそれができれば、数学などで理解すれば記憶なんてする必要ないと言っている連中と同じことができるのではないかと思っている。
こんなことを言っている連中は、たぶん単にコツが上手なだけなのだろうと思う。
ただし、まだそのコツというのを正確に法則化して言語化できているわけではないのであしからず。

それでは、民法を研究していて発見したことだが、「何を理解するのか?」ということを明確化していくことがまず理解する上では重要だということだ。
つまり、理解することを理解するということだ。
民法を研究していれば、少しわかってくると思うのだが、民法を理解する方法もいくつかパターン化できるということだ。
ようするに民法を理解するための方法をパターン化しておくということが理解の質を上げることになる。
これは民法を理解することに限ったことではなく、何かを理解する方法をパターン化することが、何かを理解する質を上げることになる。

ここでボブが避けている言葉があるのにお気づきだろうか?
それは理解力を上げるということを一言も言っていないことだ。
なぜ言わないのか?
それは理解の質を上げることはできるが、理解力を上げるということは今のところできる方法がないからだ。
強いて上げるなら、何かしらの深い理解をしている先生について学び。
それから理解の方法を学び、パターン化していくこと以外ない。
それでも、その人の理解力以上の理解をもたらすのは難しい。

そのため、理解を定義したとき、ボブはこういう定義をした。
理解とは、自分の知っている知識を足場にして、一歩だけ進み、未知を一歩分だけ知る行為のことだと定義した。
つまり人間は自分が持っている予備知識以上の理解はできないということをこの定義は仮定している。
今のところはボブの作っている理解術では、真の意味で理解力を高めることはできない。

今回はこれで終わりにしたい。
理解術はその内にニュースで発表できるだろう。