民法理解術(工事中)

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はい!
ボブでーす!
今日は民法に見れられる理解術を途中なんですが、少し述べたいと思います。

そもそも巷で言われている「理解」とは何ぞや、と思います。
理解すると覚えなくてもいい!や理解すれば覚えておく情報は少なくなる!と言ったことが言われています。
つまり具体的個々の事例というのが存在していて、それを抽象化することで、情報量がぐっと少なくなる。
だ、か、ら覚えておく情報は少ないのだ!と言った論調をされる方もいます。

でもね。。。
これって本当ですか?
とボブはなる訳です。
なぜならボブの苦闘の歴史はまさに情報数保存則とのバトルだったからです。
つまり多数ある具体的事例が、少ない抽象的な情報にただただ置き換わるんだったら、対文章式記憶術は要らんのじゃあー!!!!

では、彼らの言う理解すれば、覚えなくていいや覚える量が少なくなるという言葉は一体全体どこからくるのか?

それは簡単に言えばボブは“連想”から来ていると思っています。
つまり連想で繋がった情報というのは、覚えなくても連想し続けるだけで引き出せる。
だから覚えなくてもいい!というのがボブの出した結論です。

で、こっからはどう連想に繋げるのか?を解説します。
TAC出版『行政書士の教科書』の第2編の民法PP.275~284までを使って、ボブなりの理解をしてみました。
まずボブがしたことは、
名前は覚えない!
構造を覚える!
です。
片務契約や双務契約なんか書かれていますが、一方的にボコられるか、それともケンカしているかの違い、なんて感じで構造だけ覚えやすい形で覚えます。

で、あとは「対比してみて、何に“着目”したら個々の事例の“区別”が付くのか?」という視点で情報を見ます。
その次に、
なぜこの提示順序になっているのか?
なぜこの情報はここに置かれたのか?
を考えます。

具体的には
特定物債権と種類債権と選択債権という順に説明されていますが、ここで何に着目したら、この個々の事例を思い出せるのかな~?ということを考えます。
ボブの場合それは物の“数”でした。
特定物債権の場合、物の数は1個です。
選択債権の場合、物の数は2個以上です。
種類債権の場合、物の数は無限です。

ボブがここでイメージしたイメージは、ホップ、ステップ、ジャンプ!でジャンプで空を飛んでしまう姿です。
こう覚えると個々の事例も思い出せます。

そして特定物債権と種類債権には共通する点があります。
それは品質、管理、移転時期です。
このままでは覚えなければなりません。
そこで共通点を考えます。
ボブの場合、こうなりました。
「工場」に相違ない!
つまり
「品質のいいものを“生産”」
「そしてそれを“倉庫”に管理」
「その後、それを“出荷”して移転」

このように共通点を導き出し、連想しやすいイメージにします。
思い出すときは、
工場や!
連想しまくれ!
生産ラインや!
倉庫が必要!
出荷しないと!
というように思い出します。

このように他人が付けた名前とかをとりあえず無視して、自分で名前をつけ、パッケージ化できるようにします。
パッケージ化というのは、セットで覚えている無数の記憶のことです。
例えば工場だったら、製品があり、生産ラインがあり、倉庫があり、トラックで出荷しているなどがあります。
このセットで覚えていることを使うのが、ボブの理解術の要点です!

ちなみに提示順序がなぜ特定物債権、選択債権、種類債権になっていないのか?ということを考えた場合、それは選択債権だけ工場が使えないからではないでしょうか?