記憶術実践の場としての行政書士試験の行方

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行政書士の勉強は続けますが、それはあくまで対文章式記憶術を磨いていくためです。
そして実は2か月近く勉強をしていない期間が前回もそうでしたけど、出してしまったので、たぶん合格は難しいと思われます。
でもいちおう試験は受けるつもりですw。

さてボブはそんな話をしたいんじゃなくって、実際に対文章式記憶術をどう運用していくのか?というのが、今回のブログです。

民法の一番始めですが、
「私的自治」とは「締結の有無、誰と締結するか、どのような内容で締結するか」というのに裁量を与えていることです。
みたいな文章を覚えるときに、

私的自治=私と自分を持ってきて覚えました。
つまり●+●です。

締結の有無は
締結を省略して「有無」の部分だけ表します。

 ●+●


 ●は否定を表す「否」の意味があります。
ちなみにトップページにある3つの意味には出ていません。
ボブが勝手にこのパーツ番号3には否定の意味があると設定しているだけです。
そうすると、notとかを使うよりも簡易になります。
結構notは頻出なので、重宝します。

誰と締結するかは
締結をここでも省略して「誰」ののみ表します。
 ●
● ●+●
なので
 ●
●●●
とボブの場合組み合わせています。

どのような内容ででは
ここも締結は無視です。
上述の
 ●
●●●
は誰の他にもhowを意味しています。
つまりどのようにの部分です。
内容はボブの場合
indexの頭文字音にinがあるので、
●●●
と表します。

最終的にどのような合体を行ったか?というと

  ● ●
   ●
 ●●●●●
●●● ●●●

というような合体を行いました。
ちょっと頭の中を再現できていないのですが、
大体こんな感じです。

でここに最後に私的自治の「●+●」を組み合わせたのではなく、“見出し”ました。
ボブの場合
 ●
●●●⇒●

に対応しているように見えたので、この部分に●を見出しました。

このようにすると、
私的自治とは?と聞かれたときに、合体したイメージが頭の中で再現しやすくなると思います。